産業廃棄物とは WHAT IS INDUSTRIAL WASTE

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廃棄物ってなぁに?

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものと定められています。
廃棄物は、排出状況により、一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、有害性などにより更に細かく規定されています。

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」

工場や事業場の事業活動(物の製造、加工又は販売等)に伴って生じた廃棄物のうち汚泥、鉱さい、がれき類等20種類をいい、これら以外の廃棄物を「一般廃棄物」といいます。

一般廃棄物 産業廃棄物
  • 主に家庭からでる廃棄物
  • 特別管理一般廃棄物
    感染性一般廃棄物等4種類
  • 石綿含有一般廃棄物
  • 向上や事業場の事業活動にともなって生じた 廃棄物、汚泥、鉱さいがれき類等20種類
  • 特別管理産業廃棄物
    感染性産業廃棄物等7種類
  • 指定有害廃棄物
  • 石綿含有産業廃棄物

「特別管理産業(一般)廃棄物」

爆発性、毒性、感染性等の有害な性状を有する産業(一般)廃棄物をいい、「特別管理一般廃棄物」としてPCB使用部品等4種類、「特別管理産業廃棄物」として感染性産業廃棄物等7種類が定められています。

「指定有害廃棄物」

人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物とされており、硫酸ピッチが指定されています。

「石綿含有産業(一般)廃棄物」

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業(一般)廃棄物であって、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)と定められています。

廃棄物処理法の適用除外について

  • 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
  • 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
  • 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準じるもの

廃棄物の処理とは

廃棄物が発生してから最終的に処分されるまでの行為、すなわち、廃棄物の「分別」、「保管」、「収集・運搬」、「処分」までの一連の流れの行為をいいます。

廃棄物の処理とは

産業廃棄物の現状

産業廃棄物の排出量(農業を除き、特別管理産業廃棄物を含む。)は、平成22年度に増加しましたが、全体的な傾向としては毎年減少しており、平成26年度では5,525千トンとなっています。

種類別排出量2009~2014年度推移

産業廃棄物の現状

※出典:岡山県循環資源総合情報支援センター

汚泥
工場排水などの処理後に残る泥状のもの、および各種製造業の製造工程において生する泥状のものであって、有機性および無機性のもの
鉱さい
高炉・平炉などの残さい、キューポラのノロ・ボタ・不良鉱石・不良石炭・粉炭かすなどが含まれるもの
ばいじん
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において発生するばいじんであって、集じん施設において捕捉されたもの
燃え殼
石炭殻・灰かす・炉清掃掃出物など